この時期、忘年会が嫌だ、行きたくない、帰りたいというタイムラインが増えます。
そもそも忘年会や歓送迎会、新年会など、仕事が終わった後の、
いわゆる飲みニケーションは仕事になるのか、残業代の支払い義務について書いてみようと思います。
そもそも、働くためには労働契約を結んでいます。それは業務指示や命令ありきで働く対価に賃金を貰っているということ。
雇い雇われの関係では、あくまで契約に基づいた業務指示や業務命令を、勤務時間に行うという、それが普通で当たり前のことです。
みなし残業●時間を含むや、休日出勤命令を出すこともあるなど記載されている雇用契約書にサインをして労働契約を結び、業務を行なっているわけです。
※雇用契約書などについてはまた今度説明します。
極端な話、労働契約書や雇用契約書に勤務以外に飲み会に参加することが含まれているのか、ということ。
極端な話もし、雇用契約書に
「会社主催の懇親会や忘年会は残業代は支給しないけど参加必須である」
と書かれていてサインをしていれば、仕方のないこと、です。諦めましょう。
書かれてるなら、多分サインしない人が多いと思いますけどね・・・。
勤務時間外の飲み会は、自由参加なのか、強制参加によって、拘束力があるかどうかを判断すると分かりやすい。
例えば、
・出欠を取るときに「参加」「不参加」がある場合は、不参加に丸しづらいけど、選ぶことができる。
=自由参加
※強い心で不参加に丸をつけましょう。参加しない理由を聞かれても詳細に答える義務はありません。この先は仕事ではないのですから。
・有無も言う余地なく上司に参加に勝手に丸された、上司や先輩に強制だからという言葉がでている。むしろ強制だ。
=強制参加
※その証拠として録音、撮影しておくと良いでしょう。文句を言う前に証拠集めは大切です。
(ただここまですると会社に居場所がなくなりかねませんがそういう会社はゴミ箱に捨てちゃいましょう)
結論、時間外の強制参加による拘束は、残業代を支払う義務があります。
これは、業務命令、業務指示、時間外労働とみなされます。
ましてやここにアルハラやモラハラなどがあればもうそれは大問題ですね!
逆にこうなればセクハラ上司はもう解雇待った無しになるので逆にラッキーイベントかもしれません。
もし懇親会や、忘年会、送別会をするなら、勤務時間内にするなどの工夫が必要な時代。
例えば、午後早めに仕事を切り上げて、本来の退勤時間までに忘年会を終わらせたらそもそも残業にもなっていないので問題はありません。
初めから自由参加で、行きたい人たちが納得して仕事の後に集まって飲みに行くのは何も問題はありませんがアルハラ、モラハラ、セクハラなどには気をつける必要があります。
まあ、普通に常識人で、普通にしていたら何も問題は起きないわけですが、
お酒を飲むと態度が変わる殿方はこれでもかと言うほど見てきました。
ここまでガチガチに固めないといけない時代になっているのは労働のガイドラインがしっかりしてきた証拠。
きっと若い人があーだーこーだ言ってるからだという人も社内にいると思います。
しかし、昔も今もそう思ってる人は居て、声を大きく発信できるようになった時代になっただけと言うことです。
参加したくないー!とか感情のまま言える、発言の自由度が増した。
インターネット、SNSの普及と、労働に関する法律の整備がされて来ているということです。
一概に、おじさんが、おばさんが・・・じゃなく、
過去があって今があることを理解してあげることも大切です。
おじさんたちは「若いもんは・・・」と言うには、
それだけの苦労をし、帰りたい気持ちも酒で流して来た企業戦士たちが多いと思います。
是非、やさしい気持ちで対応してあげて欲しいと思います。
ただ、本当に酒を飲み周りに迷惑かける人はお酒を飲む権利を剥奪して欲しい気持ちです。
そして、お酒の席は楽しいもの。仕事の話は素面でどうぞ。お酒は楽しくどうぞ。
今日もお疲れ様でした、明日も笑顔で頑張りましょう!
カンザキでした。
あわせて読んでいただけたらうれししいです。
前職の飲み会のスタンスも踏まえて書いてます。